山城博治さんに関する国連恣意的拘禁に関する作業部会のオピニオンの早期実施と国別訪問手続きの受け入れを求める声明について
沖縄国際人権法研究会は、国連恣意的拘禁に関する作業部会が2018年12月に採択した、山城博治さんに関するオピニオン(No. 55/128, 国連文書番号 A/HRC/WGAD/2018/55)について、日本政府に対しその早期実施と作業部会による国別訪問手続きの受け入れを求める声明をここに発表し、本日安倍総理大臣及び森法務大臣宛に送付致しました。(写真参照)
声明本文に書かれているように、2018年末に国連恣意的拘禁に関する作業部会は、そのオピニオン No.55/128において、山城博治さんが長期勾留によって自由が剥奪されたことを「恣意的な自由の剥奪」だとし、日本政府に対し山城さんの長期勾留について独立した調査を行なった上で賠償を認めるように求めました。
しかし、オピニオンが採択されて一年以上経った今でも日本政府はこのオピニオンで示された勧告を実施していません。声明文ではその状況を鑑み、日本政府に対しオピニオンで示された勧告の早期実施と作業部会による国別訪問手続きの実施を求めました。